商品の取り扱いについての知識を取得しましょう 食品の取り扱いについて
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食品の取り扱いについて
食品の取り扱いについて
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Q:ネットショップで食品を売りたいのですが、必要なものはありますか。
A:「食品衛生責任者」と「食品衛生法に基づく営業許可」を取得する必要があります。
食品の製造販売、飲食店など、およそ食品に関わる事業を行う場合、衛生の自主管理
を目的に営業許可とともに必ず必要な資格が食品衛生責任者になります。
※栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・食品衛生管理者
の資格をお持ちの方は、食品衛生責任者の有資格者です。
※仕入れたものをそのまま売る場合、資格は必要ありません。
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Q:「食品衛生責任者」は、どのようにして取得するのですか。
A:1日6時間の講習を受ける必要があり、講習を受ければ必ず取得できます。
(衛生法規2時間、公衆衛生学1時間、食品衛生学3時間)
※東京都のみ、講習時間内の最後に7問のテストがあります。
受験料は都道府県により異なりますが、8,000〜10,000円(テキスト代含む)です。
詳細は、保健所へお問い合わせください。→保健所検索
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Q:「食品衛生法に基づく営業許可」は、どのようにして取得するのですか。
A:食品を調理・製造・処理して販売する場合に必要な営業許可になります。
ネットショップの所在地を管轄する保健所に営業許可の申請を行い、
各都道府県が定めた施設基準に適合した施設を作り、営業許可を受けることが必要
です。
営業の種類によって施設基準が異なるため、ネットショップの所在地を管轄する
保健所に相談してください。
基本的には以下のものを申請する必要があります。
1.食品衛生法に基づく営業許可申請書等の書類の提出
2.営業設備の大要・平面図
3.営業施設までの案内図
4.登記簿謄本(法人申請の場合)
5.更新手数料の提出(申請内容により異なります)
6.道食品衛生責任者の届出
7.従事者の検便成績書
8.水質検査成績書(井戸水の場合)
申請した書類に基づいて、工事をします。
工事終了後、保健所の担当員の検査確認を依頼します。
検査が通過した1週間以内に、「食品衛生法に基づく営業許可書」が交付されます。
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