動物の取り扱い
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動物の取り扱いについて
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動物の取り扱いについて
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Q:ネットショップで動物を売りたいのですが、必要なものはありますか。
A:昆虫・魚類以外の動物を取り扱う場合、動物取扱業の届けが必要です。
ネットショップの所在地の都道府県知事へ提出します。
東京都→動物愛護相談センター
大阪市→動物管理センター
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Q:最近「動物愛護法」は改正されたのですか。
A:2006年6月に動物愛護法が改正されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
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Q:「動物愛護法」が改正され、新たに導入されたことはありますか。
A:届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録・更新の拒否、登録の取消、業務停止の
命令措置が設けられます。
また、登録動物取扱業者に対して氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられま
す。
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Q:事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が義務付けられていますね。
「動物取扱責任者」は、研修を受ける必要があるのでしょうか。
A:「動物取扱責任者」は、都道府県知事等が行う研修の受講が義務付けられています。
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